日本の法律では夫婦のうちの一方が借金をした場合、その借金が日常の家事に関するもの以外は連帯債務にならない。
つまり、借金の目的がギャンブルや遊興費の場合、仮に夫が数千万円の借金を抱えていても、債務は夫のみに帰属し、妻には連帯責任はない。
ベトナムの場合は違い、夫のギャンブル目的での借金であっても、妻の連帯債務になるようで、貸付者が返済のために裁判所に訴えた場合は妻も身柄拘束されるようだ。
今回、搭乗ゲートをくぐり、イミグレーション直前で出国拒否となった実習生がこれにあたり、出国拒否を取り消すには貸付者が訴えを棄却する以外方法がない。
12月8日から本日まで、入国を可能にすべく動いていたが願い叶わず、この実習生は日本行きを諦めるしかなくなった。
平均年齢が若いTTS85においてお姉さん的存在であり、勉強にもまじめに取り組んできた子だけに残念でならない。
かなりの額の借金を背負って、これからの生活はどうなるのかが心配だ。
日本の自己破産のような制度がベトナムにもあるのだろうか?
なんとか救済されることを祈る。
0 件のコメント:
コメントを投稿