2023年7月まで有効の在留カード。
2021年2月に労働法が改正され、前回交付されたものと少し違う。
前回はLDの記述だけだったのだが、今回の在留カードの就労ビザの種類はLD2、これは就労のためにベトナムに入国し、労働許可証を有する外国人に発行されるもの。
因みにLD1ビザは就労のためにベトナムに入国するが、労働許可証の免除対象である外国人に発行される。
ではどんな人が労働許可証を免除されるかというと、資本金出資者、年3回までの出張者、ベトナム人と結婚しベトナムに在留する外国人等が当てはまる。
Resident Cardと労働許可証があればベトナムで口座も開けるし、保険証も発行されるので、生活における一定の資格は与えられる。
但しすべての条件がベトナム人と同じというわけではなく、外国人としての制約は当然受ける。
たとえば保険証は決められた病院だけで有効となり、どこのクリニックでも通用するものではない。
また、銀行口座も定期預金をするにはなにやらの手続きが必要となる。
ただ、ベトナム人の身分証明書には指紋押印が必須だが外国人にはそれはないのが、唯一のいいところだ。
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